会社登記


登記はもちろんのこと、企業法務に関する全般的な支援をいたします。
風変わりな司法書士事務所ですが、良い意味で司法書士のイメージを変えていただきたいと思っております。豊富な取扱実績があり、レアケースも大歓迎です。業務の概要は下記のとおりです。是非ご検討ください。


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最適なスキーム策定し、最短のスケジュールをご提案いたします。登記手続きはもちろんのこと、法律上の手続全般のスケジュール管理、書類作成支援、手続に関するアドバイスを行います。組織再編では、税務、会計、許認可、労務など様々な手続が関係することが多いので、必要に応じて弁護士、税理士、会計士、社会保険労務士、行政書士などの専門家とチームを組んで対応いたします。債権者が多数存在する会社については、電子公告によって個別催告を省略できます。A&Cでは、電子公告への変更手続や、電子公告調査手続の支援も行っております。


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一言で設立といいますが、なかなか奥は深いものです。100%子会社を設立するのか、個人株主が集まって起業するのか、一人で細々と会社という器を作るのか、合弁会社を作るのか、外国会社や外国人が株主になるのか、将来IPOを目指すのか・・・。会社の規模、設立の目的、株主の状況、将来展望などによって、検討すべき事柄はそれぞれ異なります。A&Cでは、それぞれのクライアントのご要望やご事情を検討し、最適な方法で会社を設立いたします。株主間協定書や合弁契約書の作成アドバイス、海外出資者へのご連絡なども行います。また、日本人従業員がいない会社については、銀行口座の開設をはじめ、設立後の一連の手続についての支援もいたします。電子定款、オンライン申請にも、もちろん対応しております。株式会社以外の法人(合同会社、一般社団法人など)の設立や組合の新設なども承ります。


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株式上場を控えた会社にとっての問題は、(失礼ながら)専門的な知識を有する人材が不足していることのようです。確かに、企業法務というのは利益に直結しませんから、株式上場の前の資金不足の折、あまり経費をかけたくないと思われる経営者のお考えも理解できます。また、証券会社や監査法人がバックアップしてくれているから安心、と思われている会社もあるようです。ですが、証券会社や監査法人は登記の専門家ではありません。登記の視点で考えているとは限りません。きちんと決議したつもりで、「さあ登記」という段階になってから、決議の内容が誤っていて登記できないということもございます。少しのミスで上場を断念することになるやも知れません。資本政策や上場のための登記は頻度が少なく、ある意味特殊なものですから、なるべく早いタイミングで専門家にご相談ください。上場準備の中での法律上のちょっとした疑問にも、迅速にお答えいたします。


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会社法が施行によって、定款自治が大幅に拡大されました。という話はよく耳にすることと思いますが、貴社では会社法に対応した定款変更はお済でしょうか?少なくとも、定款に書いていないのに存在する規定(いわゆる「みなし定款規定」)については、会社に備え置く必要がありますので、ご注意ください。2年に1回の取締役変更の登記、手数料がもったいないと思われていませんか?取締役の任期は非公開会社でしたら、10年まで伸長することができます。監査役になってくれる人がいない...、増資して資本金が5億円を超えてしまった...、事業承継対策で種類株式を発行したい...、社外取締役が就任するので責任限定契約を締結したい...、と、どれも定款変更をする必要があります。しかし、1つの規定だけを変更すればいいとは限りませんし、定款変更するなら予めメリットとデメリットをしっかり把握しておかなければなりません。A&Cでは、定款規定の意味内容を詳細にご説明し、より貴社に適した定款変更案をご提案いたします。


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定時株主総会は会社の一大イベントですが、開催までには、会社法上、さまざまな手続を経る必要があり、会社の機関設計、公開・非公開の別により、何を何時までに行わなければならないか、どんな書面を準備しなければならないかが異なります。また、定時総会で決議するべき議案は何なのか、当日の議事運営はどのように行うのか、株主からの質問にどうやって答えたら良いのか、などなど...、株主総会をめぐる様々な疑問にお答えいたします。招集通知や委任状を郵送するのが面倒だと思われていませんか?予め一定の手続が必要ですが、適法にE-mailなどで行うことができます。株主総会を開催せずに書面で決議する方法もございます。株主が外国法人の場合などには最適です。


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商号を変更したい、新たな事業を展開したい、役員を交代したい、
機関設計を見直したい等々・・・、会社が事業を行っていくうえで登記は不可欠ですが、重要なのはそこに至る過程です。A&Cでは、会社法や定款規定を遵守することに重点を置いた手続を提案・支援いたします。 議事録のレビュー、登記申請書のみの作成なども承ります。


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会社法では、非公開会社の役員の任期を10年まで伸長できることとしています。また、任期の始期が決議の時点に変更されたり、補欠役員の考え方が変わったりと、会社の法務担当者であっても、自社の役員の任期を把握できにくい状況になっております。私共司法書士であっても、初めてご依頼いただく会社の場合は、登記事項証明書だけでなく、定款規定や選任の際の議事録を確認しなければ、任期が判明しません。そのため、A&Cでは、サービスの一環として、定時株主総会の手続開始時期を目安にご担当者様へ役員改選期のお知らせを行っております。議案を漏らすことなく安心して定時株主総会を開催していただけます。


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外国会社が日本で事業を営む場合は登記をしなければなりません。営業所の設置は任意ですが、営業所を設けない場合でも、日本における代表者の住所地を管轄する法務局で登記を行うことになります。外国会社には会社設立の準拠法があり、もちろん、日本の法律とは異なります。そのため、日本の会社類型に最も近い会社に準じて登記をいたします。また、本国で変更があれば、その都度日本でも登記申請しなければなりません。登記の手続は特別難しいことはないのですが、外国会社に関する規定は僅かで、実務上の運用に委ねられている部分が相当にあり、取扱実績(実務経験)が非常に重要になります。当然、バイリンガルでの書類作成も必須です。A&Cでは、クライアントの半数程度が外資系企業であり、取扱実績は非常に豊富ですので、安心してご依頼いただけます。


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株式譲渡では登記手続を行う必要がないため、単に「売った、買った」という合意だけで済ませているケースも見受けられます。しかし、株式の譲渡制限を設けている会社では、譲渡承認の手続を経なければなりませんし、株券発行会社では、株券を発行し、引渡しをしなければ譲渡の効力が発生しません。さらに売買の当事者が取締役会決議の際の特別利害関係人になる場合もあります。確実に取引を行うためには、法定の手続を踏み、証拠書類を残すことが重要です。A&Cでは、手続全般の相談をはじめ、株式譲渡契約書や株券、譲渡承認関係書類、株主名簿等、一連の書類作成を行っております。


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自己株式を取得するには、単に株主から株式を譲り受ければ良いと思われていませんか? いえいえ、そんなに簡単ではありません。自己株式の有償取得には、少なくとも株主総会の決議(一部の公開会社を除く)が必要です。取得方法も一つではありませんし、法律上の規制もございます。A&Cでは手続全般のサポートを行っておりますので、安心してお手続いただけます。


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株式会社では、株式事務といわれる株式関係の手続を日常的に行わなければなりません。これを疎かにしますと、現在の株主が誰だか分からない、発行済株式総数と株主名簿上の株式数が一致しない、などの困った問題に発展してしまいます。また、招集通知を送っても必ず帰ってきてしまう株主(所在不明株主)を整理したいなどのご要望もあるのではないでしょうか。しかし、上場企業向けの解説書はあっても、それ以外の会社向けの解説書はほとんど出版されていないようです。疑問な点がございましたら、とりあえずはA&Cにご相談ください。


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やむを得ず会社を清算する場合にも、登記や公告が必要です。会社法では、商法時代の手続が簡略化されていますが、やはり、法律で定められた手続に従って清算事務を行う必要があります。場合によっては、弁済許可申請、資料保存者選任申請などの裁判所の関与が必要になりますが、これらの手続についても網羅的にサポートいたします。


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日常的な法律問題について相談したいが費用が気になるという会社もあるようです。そのような場合には、毎月固定額でご相談を承りますが、相談の頻度や内容により報酬額は異なります。ご希望の際はご連絡ください。


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株式取扱規程、取締役会規程などの規程類の新設、改定、各種議案の策定、各種契約書の作成支援なども承ります。




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