会社登記


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司法書士の基本業務である不動産登記において、A&Cは豊富な経験と実績に裏打ちされた質の高いサービスを提供いたします。
特に、不動産信託・受益権に関する登記、担保権移転に関する登記を多数手がけており、短期間もしくは同日に全国規模での大量登記申請が必要な場合などに圧倒的な機動力でお応えします。4日間で全国200管轄の法務局に対し信託による所有権移転登記を申請、1日で全国160管轄の法務局に対し売買による所有権移転登記申請など、多数の実績があります。
また、登記にとどまらず不動産取引に関連する問題を、司法書士・弁護士・税理士・不動産鑑定士などの経験豊富な専門家と提携して解決します。


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A&Cでは、1999年頃から資産の流動化を目的とした信託登記を数多く受託しており、2007年に改正信託法が施行され、信託を利用した金融商品が広く定着してきた現在まで、信託の登記を担当することによりその発展に貢献しています。
また、この改正により新しい形の信託として、信託宣言(一定の目的に従い目的達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示による、いわゆる自己信託)、目的信託(受益者の定めのない信託で、SPCの株式を保有するための信託など)、限定責任信託(限定責任信託の定め及び登記をすることにより、信託財産のみを責任財産とできる)、受益証券発行信託(信託行為における定めにより、一般的に信託受益権を有価証券化すること)が認められました。
同時期に金融商品取引法が施行され、信託受益権全般が有価証券とみなされることになり、受益権の売買をはじめとする様々な取引が同法の規制を受けることになりました。
弊事務所は、これらの信託の登記はもちろん、金融商品取引法に基づく登録手続きについても積極的に取り組んでいます。


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近年、企業の事業価値そのものを担保として融資を行うアセット・ベースド・レンディング(Asset Based Lending 以下「ABL」)が注目を集めています。
 ABLとは、企業が保有する在庫や売掛債権、機械設備等の事業収益資産を活用した金融手法であり、借り手となる企業としては融資調達の手段が広がり、貸し手となる金融機関としては定期的なモニタリングを通じて企業の財務状況を把握できるというメリットがあります。


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ABLのうち、売掛債権を担保に取る方法としては、債権譲渡登記が活用されております。
この債権譲渡登記の活用により、売掛債権に譲渡担保を設定する際に、民法上の確定日付ある証書による通知によらずに、登記を行うことによって第三者対抗要件を取得することが可能となります。
在庫商品や機械設備等を担保に取る方法としては、動産譲渡登記が活用されております。 動産譲渡登記がされると、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったものとみなされるため、従来の占有改定型の動産譲渡担保よりも公示性に優れた方法により対抗力を取得することが可能となります。

A&Cは債権譲渡登記や動産譲渡登記を活用した譲渡担保権設定手続に、数多くの実績を有しており、企画段階からお客様をサポートしてまいります。
債権譲渡登記・動産譲渡登記に関する具体的な手続の流れ・費用等に関する問い合わせは、お電話又は問い合わせフォームより受付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。



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